令和7年8月以降 後期高齢者の保険証について
- Hirobumi Nakajima
- May 17
- 1 min read
マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます。
被保険者証について
・令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりましたが、現在お手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、令和7年7月31日までご使用いただけます。
資格確認書の交付
・令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、
申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効な現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように医療機関・薬局の窓口で提示することで受診できる
従来の健康保険証カード型の「後期高齢者医療資格確認書」がお一人ずつ7月中にご自宅に送付されます。
受診時は「マイナンバーカード」又は「医療資格確認書」をお持ちください。
資格確認書の見本(資格確認書確認時の注意)
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有効期限 | 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間になります。 ※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。 |
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